交通事故 加害者の証人尋問

交通事故 加害者の証人尋問

 交通事故裁判の場合、被告の代理人は被告の代理人であって被告の代理人ではない。つまり、実質的には損保の代理人であるため、加害者本人との結びつきは非常に希薄だ。事故の事情も本人から聞き取ることはほとんどないように思う。

 たとえば、過失、過失相殺を争う場合、現場の状況、事故状況を詳細にすることは必要不可欠となる。原告側はいっしょうけんめいだが、被告側は気の抜けたサイダーのような感じだ。(これが本当のアウトサイダーなんちゃって。)時には、被告本人尋問も行わないことがある。

 これは、加害者側が一生懸命ではないというのは、もちろん、被害者にとって有利な話だ。
 

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