交通事故 難しい証拠契約

交通事故 難しい証拠契約

 
 民事訴訟法上証拠契約という考えがあります。これは不確かな事象について事実を合意しておくとか、証拠はこれだけにするとかいった契約を結ぶことがあります。こうした証拠価値を取り決めておくことを証拠契約と言われています。

 交通事故の場合、たとえば、年間所得について「これでいきましょう」という合意が行われることがあります。「保険会社は、いいと言いました。」という例です。しかし、それだけではやはり合意とは言い難い面があります。

 さらに、加害者が刑事事件を免れるよう許してください、そのかわり、休業補償を全額支払いますというような約束をすることがある。実際にその金額が支払われたような場合、所得に関する合意があったということも言えなくもない。
 
 

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