交通事故 悪質な加害者には賠償額の増額を
交通事故 悪質な加害者には賠償額の増額を
高齢者の死亡事故ですが、事故を引き起こした加害者に全く反省が見られませんでした。さらに、訴訟においても自らの正当性を主張して引かなかった点について、「悪質さ」を認定し、慰謝料算定に加味した(名古屋地裁H21.9.11、判時2065号、101頁)。
判決文では「本件事件における被告の過失が大きく、過失相殺の5割になるなどということはあり得ないことを十分認識し得たというべきです。そうすると、上記のような本件訴訟における被告の主張は、正当な権利主張を逸脱したというべきであり、慰謝料の増加事由に当たると解される」として、2200万円の慰謝料を認めました。