交通事故 証人尋問の役割

交通事故 証人尋問の役割

 交通事故訴訟では加害者の尋問はほとんど実施されません。おそらく被告弁護士は依頼者である加害者とほとんどうちあわせることはないのではないかという気がします。

 実際に行われても短時間で終わってしまいます。つい最近もわずか10分程度加害者を尋問しただけでした。

 一方,原告にとっては,裁判官に対して自分の被害を訴える重大な機会となります。私たちが尋問をする場合にはあらかじめ陳述書と言われる文書を作っておいてから,裁判の重要な争点になる部分について尋問します。痛みとか,しびれとかいった症状は本人しか分かりませんから,陳述書や尋問では本人の言い分を丁寧に表現していきます。

 尋問は依頼者と弁護士とが法廷という大切な舞台で裁判官を説得するために共通の努力する場となります。そのため,うまくいくと一体感を感じ,依頼者には感謝してもらえます。

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