交通事故 過去の事故の影響

交通事故 過去の事故の影響

 過去に14級認定され、10年後にまた追突事故に遭うという被害者がいる。同じく、むちうち損傷が生じているのだが、自賠責は過去に14級に認定されているので、重ねて認定しないとした。

 しかし、14級の場合、労働能力喪失期間は5年程度とされている。本件でも過去の事故については5年として判決が出されている。そうした事情がある場合、10年後に同様の事故にあった場合、過去の後遺症はもう治っているので、もう一度後遺症が認定されてしかるべきである。

 もっとも、自賠責では重ねて後遺症認定しないという規則になっているので、現時点では自賠責認定としては従わざる得ないだろう。しかし、裁判は別で、過去の傷害はもう治癒していると判断されるべきだ。
 

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