交通事故 過去の事故の影響
交通事故 過去の事故の影響
過去に14級認定され、10年後にまた追突事故に遭うという被害者がいる。同じく、むちうち損傷が生じているのだが、自賠責は過去に14級に認定されているので、重ねて認定しないとした。
しかし、14級の場合、労働能力喪失期間は5年程度とされている。本件でも過去の事故については5年として判決が出されている。そうした事情がある場合、10年後に同様の事故にあった場合、過去の後遺症はもう治っているので、もう一度後遺症が認定されてしかるべきである。