交通事故 使用者責任
交通事故 使用者責任
従業員が業務中に事故などを起こした場合、会社は責任を負わなければならない(民法715条)。私達はこれを「使用者責任」と呼んでいる。従業員によって利益を得ているのに、責任を従業員だけに負わせ、自らは負担しないというのは不公平だという考えに基づいている。
このことは交通事故でも当てはまる。交通事故の場合は自賠責法3条というのがあって、「自己のために自動車を運行の用に供する者」、つまり、人に自動車を利用させている者は交通事故によって生じた責任を負わなければならない。
これは、「使用者責任」よりさらに幅が広い。自動車を貸したとかいった場合にも責任を負うことになっている。最高裁判例では運行全体を観察して、客観的・外見的にその有無を判断することになっている(最判1S48.12.20.判時737.40)