交通事故 保険会社の手持ち資料
交通事故 保険会社の手持ち資料
保険会社の手持ち資料はかなり多い。事故直後の車両の写真、アジャスターの資料、被害者からの聞き取り、病院からの聞き取り、病院に対する問い合わせと多様に存在する。実況見分調書なども取り寄せていることもある。これらの開示を求めることは有益だ。
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豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578
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交通事故 骨折を見落とした医師
交通事故 骨折を見落とした医師
これはうちの勤務弁護士の体験です。
手のある部分の骨折のために慢性的な疼痛に悩む事例があるが、最初の医師がこれを見落としたために事故との因果関係が否定された事例がある。
つまり、最初の治療時点では骨折の事実はないというのである。そのため、レントゲン写真を最初の医師に見せて間違いだったのではないかと尋ねたところ、いきなり怒りだした。その上、カルテの開示もしなければ一切の問い合わせに答えないという対応になったようだ。
私の経験では普通の医師であれば、見落としがあれば率直に認めていろいろ手を尽くしてくれる。切れて全く応答しないようになる例はない。
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交通事故 所得の証明
交通事故 所得の証明
自営業者の場合、被害の立証が難しいことがある。申告所得が小さいからだ。本来、日々の金銭出納が記帳されていればごまかしようのない金額なのであるが、少なくない事業者は過小に申告する。妻、子供2人で年間所得150万円などという申告もある。
申告所得は原則として正しいと推測される。そのため、それと違うことは被害者が立証しなければならない。この場合、アプローチは2つである。
① 入金、支出の実学を立証しきる。
② 平均賃金を利用する。
家計の状況の主張、実学の主張から平均賃金以上の収入があったはずだと立証する方法だ。
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交通事故 裁判はやはり大変
交通事故 裁判はやはり大変
私は弁護士なので職業的に裁判を扱っている。そのためか、当事者の意識とずれがあることがある。裁判は通常8ヶ月から1年ぐらい必要だが、私たちの視点からは1年ぐらいと軽い感覚だ。しかし、当事者は違う。「1年も!」という感覚だ。
私はどちらかという攻撃的なタイプの弁護士なので、言うこと聞かなければ裁判でいいんじゃないかと思う。が、当事者は違う。裁判で加害者を追及したり、被害について徹底的に争いたいと思ってはいるが、「裁判」という大きな重しのようなストレスに悩んでしまう。
裁判は事故を葬るための儀式のようなところがある。裁判によってやるべきことをやり、理不尽な保険会社とも対決し、自分なりに事故を受け止めていこうという考えだ。私はそうした被害者につきそうことになる。
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交通事故 難しい証拠契約
交通事故 難しい証拠契約
民事訴訟法上証拠契約という考えがあります。これは不確かな事象について事実を合意しておくとか、証拠はこれだけにするとかいった契約を結ぶことがあります。こうした証拠価値を取り決めておくことを証拠契約と言われています。
交通事故の場合、たとえば、年間所得について「これでいきましょう」という合意が行われることがあります。「保険会社は、いいと言いました。」という例です。しかし、それだけではやはり合意とは言い難い面があります。
さらに、加害者が刑事事件を免れるよう許してください、そのかわり、休業補償を全額支払いますというような約束をすることがある。実際にその金額が支払われたような場合、所得に関する合意があったということも言えなくもない。
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交通事故 事故による精神病の誘発
交通事故 事故による精神病の誘発
交通事故によって精神疾患が誘発されることは少なくない。事故が原因でうつ病となり、自殺にいたるような事例もある。こういう場合、事故との因果関係を認めるの判例だ。ただし、多くが被害者の心因的要因を考慮して、減額する(民法722条2項類推適用)。
心因的要因を交通事故被害にどうとりこむかについては議論があるが、最高裁昭和63年判決は上記の内容の判決をくだした。おおむね受け入れられているが、当時は高次脳機能障害が必ずしも十分受け入れられていなかった時期でもあることからこのような判決になった気もする。
つまり、高次脳機能障害が生じて、そのためにうつ病になっったとも考えられるが、この時期、高次脳機能障害が確立していないために単純にうつ病と位置づけられたかもしれない。現在では高次脳機能障害が交通事後被害であると明確になっているから、そのような事例でうつ病を素因ありとみて単純に減額することはできないような気がする。
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交通事故 症状固定前の依頼
交通事故 症状固定前の依頼
当事務所では症状固定前の依頼をどのように引き受けるかが議論になっている。症状固定前というのは実は弁護士として何かすることは少ない。しかし、依頼者にしてみれば、何かと不安で相談したいことが多い。治療費の請求や休業補償の請求もしてほしいということがある。
確かに、こうした問題から当事務所では引き受ける場合がある。しかし、一方で先のみとおしが立ってない段階で弁護士の費用を決めることは難しい面もある。お金だけもらって何もしないということにもなりかねないのだ。
とういので弁護士の会議では、一度この問題にけりをつけようということになった。