交通事故 証人尋問
交通事故 証人尋問
交通事故訴訟では加害者の尋問はほとんど実施されません。おそらく被告弁護士は依頼者である加害者とほとんどうちあわせることはないのではないかという気がしてしまいます。
原告にとっては、裁判官に対して自分の被害を訴える重大な機会となります。私たちが尋問をする場合にはあらかじめ陳述書と言われる文書を作っておいて、裁判の重要な争点になる部分について尋問します。
尋問は依頼者と弁護士とが法廷という大切な舞台で裁判官を説得するために共通の努力する場であるため、うまくいくと一体感を抱き、感謝してもらえます。