交通事故 まぶたの被害

交通事故 まぶたの被害

 交通事故ではまぶたの被害がもある。欠損、運動傷害に分かれる。

【欠損】
  まぶたの著しい欠損
   ・・・・閉けん時(普通にまぶたを閉 じた場合)に、角膜を完全におおい得な程度のもの
  まぶたの一部の欠損
   ・・・・閉けん時角膜完全おおうことができるが、眼球結膜(しろめ)が露出ている程度のもの
  まつげはげ
   ・・・・まつげ縁(まつげのはえている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すもの

 第09級第4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
 第11級第3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
 第13級第4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
 第14級第1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

【運動障害】
 まぶたに著しい運動障害を残すものとは開けん時(普通に開けんした場合)に瞳孔領を完全におおうもの(例えばまぶたの下垂れ)又は閉けん時に角膜を完全におおい得ないもの(例えば兎眼)をいう。

 第11級第2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
 第12級第2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

【併合】 
 まぶたの欠損とまぶたの運動障害とは別なので、それぞれ併合認定されます。
 

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