交通事故 まぶたの被害
交通事故 まぶたの被害
交通事故ではまぶたの被害がもある。欠損、運動傷害に分かれる。
【欠損】
まぶたの著しい欠損
・・・・閉けん時(普通にまぶたを閉 じた場合)に、角膜を完全におおい得な程度のもの
まぶたの一部の欠損
・・・・閉けん時角膜完全おおうことができるが、眼球結膜(しろめ)が露出ている程度のもの
まつげはげ
・・・・まつげ縁(まつげのはえている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すもの
第09級第4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級第3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級第4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
第14級第1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
【運動障害】
まぶたに著しい運動障害を残すものとは開けん時(普通に開けんした場合)に瞳孔領を完全におおうもの(例えばまぶたの下垂れ)又は閉けん時に角膜を完全におおい得ないもの(例えば兎眼)をいう。
第11級第2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級第2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
【併合】
まぶたの欠損とまぶたの運動障害とは別なので、それぞれ併合認定されます。