交通事故 そしゃく機能

交通事故 そしゃく機能

 そしゃく、言語機能を害する場合には後遺障害が認められます。例えば、固形物をかめないことなどが基準になっています。

   第1級第2号 そしやく及び言語の機能を廃したもの
   第3級第2号 そしやく又は言語の機能を廃したもの
   第4級第2号 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
   第6級第2号 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
   第9級第6号 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
   第10級第3号 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

 そしゃくの意味は実際にはよく分かりませんね。一般的には次の様に説明されています。

【そしゃく】
 そしやく機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断するものとする。
 「そしやく機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいう。
 「そしやく機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。
 「そしゃく機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中にそしゃくができないもの又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。
   (ア) 「固形食物の中にそしゃくができないもの又はそしゃくが十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等はそしゃくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしゃくができないもの又はそしゃくが十分にできないものがあるなどの場合をいう。
   (イ) 「医学的に確認できる」とは、そしゃくができないもの又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が、不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、下顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等にあると医学的に確認できることをいう。

【言語】
 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上について発音不能のものをいう。
 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。
 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいう。
 

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