交通事故 目の後遺症の併合関係
交通事故 目の後遺症の併合関係
眼球とまぶたは別の部位(系列が別と言います)なので併合されて、それぞれ後遺障害があると重い球になります。以下のように処理されています。
目の障害については眼球に関するものと、まぶたに関するものとがあります。運動障害、視力障害などは同じ眼球の障害として一つの被害と一応考えられます。
しかし、一つの眼球に視力障害と調節機能傷害が重なる場合があります。この場合は併合の考え方を準用して等級が重くなります。結局実質併合となる訳ですね。