交通事故 症状固定前の休業損害

交通事故 症状固定前の休業損害

 去年軽自動車と事故をして膝を骨折して4ヶ月近く入院して、それからリハビリに現在まで通っています。任意保険からは医療費が出ていますが、休業損害が先月で打ち切りになり 膝の痛みもあり職にも就けず困っています。プレートが膝に入っており、症状固定は先になっています。
  仮払い制度があるらしいのですが、保険会社は、そんな事は出来ないと、突っぱねられました。相手の加害者に直接請求するのは問題になると不利なのでやってないのですが…
 来週に弁護士会館の無料相談に予約入れたのですが、調停とか裁判で保険会社や加害者から、一時金を引き出すのは不可能でしょうか?
  何か良いアドバイスをお願いします。


① 仮払い
 仮払いは自賠責で一定金額事前に支払われる制度です。自賠責法17条,同条施行例5条に詳細が記載されています。通院の場合は「11日以上医師の治療を要する傷害を受けた場合」が可能性ありますが,この場合は支払額は5万円です。ほかにも重症度によって金額が異なります。


→ 「自動車損害賠償保障法施行令」で検索して,5条などをご覧ください。


② 内払い
  これは保険会社が独自に判断して支払うもので,日弁連交通事故相談センターでは次のように説明しています。


「内払制度とは、自賠法が定めた制度ではなく、保険会社が加害者や被害者の便益のために設けたものです。内払いは、傷害による損害について、被害者が治療継続中のため総損害額が確定しないときでも、すでに発生した損害額について加害者(又は被害者)から保険金(又は損害賠償額)の内払いの請求がなされたときに行います。


 内払いの額は、請求時点での損害額が10万円以上であれば、その損害額全額が傷害による損害の保険金額(120万円)に達するまで支払われます。なお、第2回目以降の内払いを請求する場合にも、その都度10万円以上の損害があることが必要です。」


 あなたのケースでは②の内払いはしないということになります。通常,保険会社が相応の判断をもって支払わないということですから,交渉で支払わせるのは無理ではないかと思います。


③ 裁判
 この場合裁判ということになりますが,緊急に支払いの命令を求める仮払い仮処分というのがあります。あくまで仮のもので,緊急性や権利としての明白さが求められます。しかし,金銭請求を前提にした仮払い仮処分というのはちょっと無理があるのではないかと思われます。強引に申し立てて,和解しておくという方法もあるようですが,けっこう難しいと思います。しかし,あなたの被害がひどく働けないことで,収入がなく生活に困窮することが著しいような場合には認められる余地があるかもしれません。私は過去に1度経験しています。しかし,仮払い仮処分はきわめて難しいのではないかと思います。


 どうしても休業損害を求めたいというのであれば,本案裁判をする他ないと思われます。症状固定前であることを前提に,既発生の休業損害のみを請求するやりかたです。一部訴訟といって,全請求額の一部のみを請求する方法です。少なくとも,休業損害部分については既に損害が発生しているのですから,この部分だけ裁判することができます。私の引き受けた事例は一部訴訟をしたことはありません。生活上の困窮がひどい,会社が潰れそうになるなど,困っている事例ではやる価値があるかもしれません。


 あなたのような休業損害を打ち切られる例は時々あって,非常に苦労しています。今すぐなんとかしなければならないのですが,なかなか打つ手が無くて困ります。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
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