交通事故 目の障害

交通事故 目の障害

 眼の障害については、障害等級表上、【眼球の障害】として視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害について、また、【まぶたの障害】として欠損障害及び運動障害について等級が定められています。

 目の障害は交通事故の後遺症と気づかないことがあります。私の経験した例でも、大きな視野障害があるにもかかわらず、弁護士に指摘されるまで視野狭窄に気づかなかったという例もあります。

 また、もともと目が悪かったとか、高齢者になると視野障害が出やすいとかいろいろ既往症との関係で難しい問題も生じます。

 労災に関するものですが、詳しい認定基準は厚生労働省の通達で定められています。
「眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準」

【眼球】
   ①視力障害 1級から13級
   ②調節機能障害 11級、12級
   ③運動障害 10級から13級
   ④視野障害 9級と13級
【まぶたの障害】
   ①欠損障害 9級から14級
   ②運動障害 11級と12級

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