交通事故 12級と14級のはざま

交通事故 12級と14級のはざま


 しびれ、痛み、脱力といった神経症状は難しい事例が多い。医師が「ヘルニア」、「圧迫骨折」などの所見を示しても、画像上明確ではないとして14級としたりする。

 理不尽だと思うのは、画像上ある程度圧迫所見がある場合であっても、軽いとして14級にしてしまう例があることだ。このあたりは難しいことだが、そもそも自賠責の認定など得ないまま訴訟で勝負した方が余程良いのではないかと迷うことがある。

 こうした場合、あくまで自賠責の認定を追求するか、いきなり訴訟を追及するか、異議申立もしないでおくかは結局、依頼者と協議して決めることになる。
 
 私の経験からすると、神経症状にかかる問題の場合は訴訟のほうが有利になることがほとんどだ。

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