交通事故 神経症状で喪失率9%となった事例(1)

交通事故 神経症状で喪失率9%となった事例

 腰部についてMRIについては「椎間板の膨隆」はあるものの神経根、脊髄の圧迫所見は見られません。腱反射は正常で他覚的に神経系統の障害を示す検査結果はありません。わずかに後遺障害診断書に腰椎すべり症、椎間板障害軽度ありと記されていました。これについては事前認定では14級となり裁判となりました。異議申し立てもしたのですが、後から考えれば、異議申し立ては無駄でした。


 これだけでは通常14級で終わる事件ですが、私たちは訴訟では12級を主張しました。原告側の主張は後遺障害の判断は医学的判断ではなく、法的判断であるというものです。つまり、医証だけで判断するのは誤りで、医証は判断の1要素でしかありません。重要なのは被害の実態を直視することだという主張を展開しました。


 裁判所は14級を維持しましたが、労働能力喪失率を9%とし、喪失期間を7年と判断しました。後遺症慰謝料は110万円を認定しました。本件は医証だけからは14級となる事例でも、生活被害の重大性から5%を上回る認定をした事例として意義深いと考えられる(名古屋地裁H24年4月18日判決、平成22年(ワ)第3908号)。

 

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