交通事故 症状固定後に回復した場合
交通事故 症状固定後に回復した場合
症状固定したとして訴え提起した後に、長い訴訟中に回復することがあります。
この場合は、逸失利益を算定する際の後遺障害の期間の問題として処理されます。あるいは、段階的に後遺症が軽くなったとしてある時期まで9級、その後12級、やがて14級というような処理もされることがあります。
神経症状のような事例では、回復というのが実際にはあまり問題になりません。 むしろ14級であれば、3年から5年、時に9年、12級ならば10年前後と定型的に処理されてしまいます。
しかし,常にそうかと言えばそうでもありません。
被害がいかに深刻であるかを熱心に訴えることにより,67歳まで続くと認定されることもまれですがあります。