交通事故 画像所見のないが12級が認められた事例 №2
交通事故 画像所見のないが12級が認められた事例 №2
この事件では自賠責の手続きは一切利用しないという方針を選択しました。
労災認定で治療費、一時金を獲得した上で、いきなり訴訟を提起するという戦略です。
このような選択をしたのは自賠責は損保寄りで、柔軟性のない手続きだからです。労災の場合は、問題があると言っても労災医員が直接問診します。また、本件では初診時の整形外科医はひどいものでしたが、後医は信頼でき、協力を得られました。こうした被害者からの医学的意見、資料の提出に対して、労災手続きは比較的まじめなレスポンスがあります。
もっとも、まず労災手続きを開始するまでが大変でした。
労災の建前からすれば、被害に対しては第一に加害者が責任を負うべきであって、労災という公的援助が加害者の賠償責任を肩代わりすることは社会的にみて好ましくありません。しかし、それでは被害者救済となりませんから、交通事故の場合でも労災は受け付けることになっています。
しかし、それがなかなか受け付けないのです。
労基署はなぜ自賠責を請求しないのだとしつこいです。被害者は何回か労基署に足を運ばなければなりませんでした。
私もさすがに頭にきて労基署に電話をして、なぜ受理しないか追及しました。担当者は加害者が責任を負うのが第一義だとの繰り返しでした。それならば、ということで、「受理しないならいないとはっきりしてください。こちらは不受理が違法であるという裁判します。国家賠償請求もしてあなたの責任を追及します。」と、最後はどなるような感じになってしまいました。
ここまで対立が激しくなって、ようやく労基署も労災を受け付けました。担当者の最後の捨て台詞は「自賠責と変わりませんよ。」でした。