交通事故 労働能力喪失率

交通事故 労働能力喪失率

 交通事故の後遺障害は、後遺障害があることによって働けなくなった分、つまり将来の損害について賠償するというものです。

 後遺障害によってどれほど労働能力が喪失したかについては、自賠責の後遺障害等級表があって機械的に決められています。例えば、14級であれば5%能力が喪失したと判断されます。この認定表は労災の判断とおおむね重なります。

 ところで、実際の裁判でもこの表は強い影響力を持っています。しかし、この表通りにしか認定されないかと言えばそうでもありません。一生懸命戦うことによって、7%といったような中間的な認定がされることがあります。

 人間の後遺症はいろいろな段階があります。認定表のように階段上に変化している訳ではありません。14級にしてはひどすぎるが、12級まではいかないなというような判断があってもよいかと思います。
 

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