交通事故 逸失利益 醜状被害

交通事故 逸失利益 醜状被害


 交通事故によって大きな傷跡が残ることがあります。このような醜状も後遺障害認定を受けます。

 男女の差、大きさの差によって7級、12級、14級などがあります。醜状は後遺障害となりますが,逸失利益があるかどうかは微妙な問題になります。例えば、腕に大きな傷跡が残った場合、労働能力喪失があったと言えるでしょうか。特に男性の場合、職業と容姿とは必ずしも関連しないことがあります。そのため認められたり、ダメだったり醜状被害と逸失利益との関係は微妙になっています。従って,この種の案件は判例とよく照合させて検討する必要があります。

 保険会社は認めたがりませんが,人は将来どのような職業につくか分かりません。男性でもモデルなどのチャンスがあるかも知れないですし、肉体を出すことが必要な職業に就く可能性があります。

 女性の例ですが,かつて、私は足首に大きな醜状が残った事例で、自賠責は14級としましたが,判決では12級に認定を勝ちとり、保険会社は逸失利益を否定しましたが,判決ではこれを認めました。

 等級が2つもあがると、労災なども等級があがっていく可能性があるし、搭乗者保険などそのほかの保険金もあがり,この事例ではよいことがいくつかありました。

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