交通事故 段階的に等級認定する矛盾 「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」は8級で労働能力喪失率は45%、「一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの」は6級で67%となります。 逸失利益でこの差は大きいです。たとえば、20歳、年収400万円の…
交通事故 任意保険,自賠責,労災と交通事故対応 後遺障害を争うような事件の場合,あえて任意保険会社に頼らない戦略をとることがあります。この場合,治療費や休業損害は任意保険会社が関わることが無くなります。 被害者としては治療費については自賠責,…
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