交通事故 高次脳機能障害労災認定基準
交通事故 高次脳機能障害労災認定基準
交通事故により高次脳機能障害となった場合,その障害の程度が問題となります。交通事故の場合,労災の認定基準が参考にされています(厚生労働省労働基準局長,平成15年8月8日,基発第0808002号)
労災認定基準はこちら → http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/11/s1120-10g.html
労災認定の場合,後遺障害にかかわる能力を次の4基準に分けています。
① 意思疎通能力(記銘,記憶力,認識力,言語力など)
② 問題解決能力(理解力,判断力)
③ 作業負荷に対する持続力・持久力
④ 社会行動能力(協調性等)
これらの項目について,「障害無し」,「わずかに喪失」から「全部喪失」までの6段階に評価し,その上で3級から14級までの等級認定を行います。
労災認定の詳しい基準はこちら → http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/11/s1120-10g3.html#1ura
労災については詳しい認定基準の判断材料にするために「食事は一人で食べることはできますか」といった日常の平凡な動作について能力を書き込む一覧表を作っており,それによって審査されていきます。
しかし,交通事故の場合,労災と違って,被害者が多様です。たとえば,子供が被害にあった場合,また未成長で大人より①から④の能力は劣っております。交通事故の認定ではこうしたことも考慮されていきます。