交通事故 就労可能年数

交通事故 就労可能年数

 後遺障害では逸失利益という損害があります。後遺症が残ると、痛いとか、しびれるとか、ひどいと手足の変形したり、さらにひどいと寝たきりになったります。

 この場合、後遺症がない分だけ働けないと考えます。14級であれば5%働けないと考えます。12級であれば14%働けないと考えます。

 問題はいつまで働けないと考えるかですが、一生治らない後遺障害であれば、67歳まで働けないとします。67歳というのは根拠は薄弱なのですが、おおむね67歳までは普通働くだろうし、それ以上は働かないと考えます。

 しかし、14級程度の後遺障害の場合、3年とか5年とか区切られてしまいます。むちうちの場合、14級程度だと5年で治るというように考えるのです。

 こういうのは不合理な場合もあり、裁判でとことん戦うと、7年になったり、10年になったりすることもあります。
 

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