交通事故 同一範囲の障害
交通事故 同一範囲の障害
胸椎の圧迫骨折により体幹部の変形があるということで11級の後遺症があるとされたものの、20年前に腰椎椎間板手術があって体幹の変形があるために認定されないという認定がされた。このような場合、訴訟ではどのように考えるべきだろうか。自賠責や労災の認定は定型的に判断して、定額を支払うしくみになっているため、等級を機械的に当てはめる。そのため現実とは異なることがある。これは迅速かつ大量に処理する保険のしくみからは止む得ないだろう。しかし、自賠や労災での認定がそのまま裁判で通用するとなると問題がある。
上記の事例はやはり、11級以上の後遺症を前提に訴えを提起することになる。
① 20年前の治療によって日常生活には支障がなかった。それが、事故により腰部痛、可動域制約などが生じるようになったのだから、現実には後遺症がある。
② 労災などでは体幹という点では同じ部位だが、医学的には異なる部位だ。腰椎と胸椎とでは機能も異なる。特に胸椎12となると、腰椎との境目であるため重要な機能を果たす。