交通事故 弁護士のつきそい

交通事故 弁護士のつきそい

 私の場合、症状固定前に依頼者とつきそって病院に行き、誘発検査、反射・異常反射検査など検査してくださいといいに行くというようなことは行っていない。たいていの弁護士はそうだろうと思ったら、なんと付き添ってくれるサービスをする弁護士がいるのだそうだ。名古屋の事件でも東京の弁護士が病院までつきそい、何か言ってくれるというのだ。弁護士としては熱心だけど、どうでしょうね。うちもやるべきですかね。
 
 

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交通事故 本を読みながら対応する医師

交通事故 本を読みながら対応する医師

 本当かどうか分からないが、今日の相談者は医師がこわいという。何か言うとしかられるのだそうだ。診察もいいかげんな感じで、治療に無関係な本を読みながら診察していたという。

 この依頼者は別の医師に胸郭出口症候群との診断を受け、主治医にその検査と治療を頼んだのだが、検査も何もしてくれないという。

 治療は何をしているかと聞いて見たら、電気治療だけやっているのだそうだ。
 
 

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交通事故 カルテを読み解く

交通事故 カルテを読み解く

 交通事故では後遺障害の程度を争うことが時々あります。この場合、カルテなど医療関係の記録は極めて重要な位置づけを持ちます。もちろん、カルテが正確だとは限りません。本人が頭痛を強く訴えているにもかかわらず、医師が相手にせず、カルテにも何も書かない場合があります。それでもカルテは非常に重要です。

 私たちがカルテを読み解く場合、まず患者の症状を整理します。頭、首、上肢、腰、下肢といった部位、痛み、しびれ、麻痺、感覚障害、関節の変形などの症状、此を整理します。この整理された患者の症状が、カルテを読み取っていく基準となります。

 初診時の記載を重視します。医師は初診時に患者に対する治療方針を持つのですが、治療方針を決める上で必要な情報を書き留めるからです。この時に、患者の症状に沿った記述がどのようになっているかを検討します。あわせて必要な検査がいつ行われたかを見ることになります。むち打ち症であれば、誘発検査、反射、異常反射の検査などに注目します。

 続いて治療経過なのですが、カルテに記載されたエピソードは非常に重要です。そのエピソードが実際に正しいかどうかも検討します。鎮痛剤、消炎税などが処方されているか、リハビリはどの程度されているかなど、治療の進捗も併せて検討します。当初の症状が治療中も継続しているか、時間とともに軽減しているかなどを見ることになります。

 そして、最後になってくると紹介状や他科への診療依頼などが出てきます。これは経過が要領よくまとめられているので非常に重宝します。

 この他、診断名なども検討します。

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交通事故 葬儀費用

交通事故 葬儀費用

 葬儀費用は賠償の範囲となります。しかし、判例上全ての葬儀費用が賠償の対象になるかと言えばそうではありません。

 例えば、500万円の葬儀費用が必要だったという場合、通常必要な程度の葬儀費用にまで落とされることがあります。これもまちまちで、裁判例の中には500万円近くの金額を認めた事例もあります。

 結局、裁判のなかでその人の社会的な地位、葬儀のあり方など、被害者の立場に立てばやむえないという金額はいくらかということになりますし、弁護士としてはその人の人生や生活を具体的にイメージして、少しでも有利になるよう裁判を進めることになります。

 

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交通事故 生命保険と損益相殺

交通事故 生命保険と損益相殺

 
 生命保険は本件契約に基づいて得られる請求権です。加害者に代わって被害を填補する目的ではありませんから、損益相殺の対象になりません。生命保険に基づいて支払われる傷害、入院などの給付金も同じです。
 

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交通事故 香典と損益相殺

交通事故 香典と損益相殺

 香典は喪主に対する贈与とされているため香典そのものは損益相殺の対象とはなりません。

 これは加害者が行った場合での同じです。「社会儀礼上関係者の被害感情をいささかでも軽減するため」のものであり、損害を填補する性質はないとされています。

 しかし、加害者からの香典の金額が高額である場合には損益相殺の対象となることがあります。たとえば、100万円ぐらいですと、損害の填補を否定した事例と認めた事例に分かれます。
 

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交通事故 差額説と労働能力喪失説

交通事故 差額説と労働能力喪失説

 逸失利益は後遺障害によって生じる将来の被害を賠償するものです。事故がなかったら十分働けたであろう損害です。

 この損害について、差額説というのがあります。後遺障害によって現実に所得が下がることが必要だと言う考え方です。この考えだと、後遺障害があっても今まで通り働き、今まで通りの収入があれば逸失利益は得られないと言うことになります。

 もう一つは労働能力喪失説というもので、人の能力が低下したというだけで賠償するべきだというものです。この説だと、現実に所得が落ちるかどうかは問題になりません。

 判例は差額説をとっています。例えば、醜状被害などは実際には労働能力は喪失しないとして逸失利益を認めないことがあります。

 しかし、判例は緩やかな差額説とも言うべき立場です。減収が生じていなくても、被害者の人一倍の努力や、職場の配慮で従前の所得が維持できているような場合には逸失利益を認めます。
 

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