2020-01-31 交通事故 香典と損益相殺 損益相殺 #事故 交通事故 香典と損益相殺 香典は喪主に対する贈与とされているため香典そのものは損益相殺の対象とはなりません。 これは加害者が行った場合での同じです。「社会儀礼上関係者の被害感情をいささかでも軽減するため」のものであり、損害を填補する性質はないとされています。 しかし、加害者からの香典の金額が高額である場合には損益相殺の対象となることがあります。たとえば、100万円ぐらいですと、損害の填補を否定した事例と認めた事例に分かれます。 http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html 名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751 豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578 ☆法律事務所へのお問い合わせ☆ http://www.ej-rikon.com/contact.html