交通事故 横断歩道を避けて通った事故と過失相殺
交通事故 横断歩道を避けて通った事故と過失相殺
横断歩道を避けて通ったたため事故にあい、5級の高次脳機能障害を負ったという相談例がありました。この場合、横断歩道からかなり離れていたため過失相殺がシビアに問題となります。損保側は過失相殺5割を主張し、自賠責の範囲でしか賠償できないと言ってきています。
過失相殺が大きく争われる場合には、必ず弁護士と相談して対応することをお勧めしたいです。一般論から言えば次のルールに従います。
① 治療費については健康保険を使います。できたら労災がよいです。
② 自賠責については被害者請求を行います。
③ 労災はできるだけ活用します。
④ 損害額を弁護士と相談して決め、自賠責で受け取った残りの金額を訴訟で争います。
このように処理するのは、いきなり訴訟しますと、過失相殺が大きく認定されるリスクがあり、その場合は自賠責の金額すらとれない場合があるからです。まず、被害者請求でとるものをとって、それから裁判がよいと思います。過失相殺は判例タイムズの事例集がありますが、きちんと争うと意外とよい判決がでることが多いです。