交通事故 心因要因

交通事故 心因要因


「症状固定まで長期間を要する原因は、必ずしも頸椎捻挫、腰椎捻挫として重症というわけではなく、既存の変化や社会的事情、被害者意識や性格等の心的要因の関与によって加療が長期化することも多く・・・」

 これは現在訴訟中の事件で被告が提出した医師の意見書に記載されている内容です。

 他覚所見に乏しいが、実際に治療が長期化している場合をこんな風に説明します。本人が痛いと感じていることや、実際に診察を受け続けている事実は明らかに痛いからです。被告の主張は少しの痛みでも大げさに感じているというたぐいでしょうが、人によって痛みの感じ方やがまんの度合いは違います。本人以外の誰が少しの痛みだと判断できるでしょうか。

 被害者の言い分を否定するためにこうした文書を保険会社のために記載する医師というのはいったいどんな医師なのだろうかと思ってしまいます。なんのために医療に従事しているのでしょうか。彼らの医師としての理想を聞いて見たいものだと思ってしまいます。

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