交通事故 労災申請は必要

交通事故 労災申請は必要

 交通事故と労働災害が重なることがあります。あまり争いのない事件であれば特に労災申請する必要が無いかも知れません。しかし,次の場合には労災申請が必要です。


  ① 過失相殺が問題になる場合。
  ② 後遺障害の等級に保険会社とは争いになりそうな場合
  ③ 重度障害となり,年金などが必要と思われる場合


 労働災害は勤務中であれば当然労災となります。時々忘れられてしまうのが通勤途上の事故です。通勤の行き帰りに事故が発生した場合には労災保険による補償が受けられます。
  
 交通事故のように加害者がいる場合には「第三者行為」による被害と呼ばれ、原則として労災による保護が受けられません。加害者が第一次的責任があり、労災がそれを補完する結果は制度の趣旨に反するからです。


 しかし、それでは被害者は十分な救済が受けられません。そこで、第三者行為であることを報告した上で労災申請をすることができるようになっています。


 実際には労基署は受け付けるのを非常にいやがります。しかし、事故処理に関係なく受け付けることはできるのです。労災は自賠責よりも保護に厚く、後遺症認定も直接調査官が本人を調査するなど丁寧な認定をします。


 そのため、私の場合は交通事故が労災に当てはまる場合は労災申請をお勧めしていますし、休業補償、治療費が補償されるなら、自賠責、任意保険を一切使わず事故を処理した上で、いきなり裁判にもっていくことあります。この判断はかなり難しいので必ず弁護士と相談してください。

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