交通事故 損益相殺 費目流用

交通事故 損益相殺 費目流用

 交通事故が労災でもある場合には労災処理することのメリットは多い。
 労基署は労災処理することをいやがるが、断固として労災処理することをお勧めする。

 労災のメリットに費目流用の問題がある。
 これは労災による補償については、他の費目に流用することは許されないという原則だ。これは社会保険の場合、社会保険制度の制度趣旨から同質の被害について支払われると考えられているからだ。こうした考えは障害者の年金等にも適用される。

 この考えは定着した考えで、最高裁判所もこの理屈を認めている(最判平22.9.1(3 第一小法廷)、民集64.6.1626、判時2099.20、判タ1377.92)

  労災で支払われた治療費は他に流用できない。自賠責や任意保険から支払われた治療費は流用が可能となる。この違いは損益相殺であらわれる。

 200万円の治療が過失相殺により4割と判断された場合、80万円は被害者負担となる。治療費だけの点から見ると80万円余分にもらったということになる。そのため、余分にもらった分は、他の損害の填補、例えば慰謝料に流用されることになる。しかし、労災の場合は費目流用が禁止されているため、慰謝料の填補には使えないことになる。

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