交通事故 労働能力喪失率
交通事故 労働能力喪失率
逸失利益というのは、後遺症によって失った将来の不利益を考えるというものです。後遺症が残りますと、ある一定の割合で働けません。頭が痛いために十分な働きができません。こういう被害を逸失利益といいます。この場合、等級によって働けない割合を決めるというのが労働能力喪失率という考え方です。寝たきりになれば生涯にわたって100%失います。14級であれば、5%だけ失います。と考えます。
本来、人の労働能力喪失の割合などはかれるものではありません。12級の傷害だって手足がしびれが酷ければ職も失うことになります。人の被害は連続的ですから、最初は14級で5%、次は12級で14%と言われても割り切れません。10%という考え方だってあるじゃありませんか。
実際の裁判でもこの等級の影響力は大きいのですが、時々10%とか、20%とかいった中間的な判断をすることがあります。
ウェブサイトはこちら → http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
お問い合わせはこちら → http://nagoya-jiko.net/contact.html