交通事故 逸失利益 労働能力喪失期間
交通事故 逸失利益 労働能力喪失期間
たとえば,判例はだいたい14級で5年間、12級で7年から10年ほどで回復すると見ています。
しかし、人間の体は単純ではありません。長く頭痛,しびれ,痛み,麻痺に悩み裁判になることがあります。中にはあ症状固定後5年経過してもまだ痛みが続く例もあります。現に痛みがあるのに後遺障害が無くなったとすることは不合理なことです。
また例えば、ヘルニア,骨折などに器質的な損傷があって痛みがあるような場合には直る見込みはありません。このようにいろいろな事情を考慮して労働能力喪失期間を延ばしていくというが弁護士の役割という事になります。