交通事故 裁判前の支払いと充当

交通事故 裁判前の支払いと充当

 交通事故では裁判前に被害者請求をすることは少なくない。とりあえず、自賠責で後遺障害の賠償金を受け取り、その後に未払い分を賠償請求する。

 この場合、遅延損害金は事故時から発生していると見なされているため、自賠責から賠償金が支払われたときにはすでに事故から一定時間経っているため遅延損害金が発生している。

 つまり、自賠責保険の支払い時には本来の賠償金(元金)及び遅延損害金が存在することになる。そこで、自賠責保険が支払われたときに、その賠償金は元金に充当するか、遅延損害金から先に充当するかが問題となる。

 判例民法の原則に従い、遅延損害金から充当するということになっている。考えてみれば当たり前だが、けっこうあいまいにしていることが多い。

 ともかく、遅延損害金の取り扱いは交通事故分野の一大論点なので、いろいろややこしいことが多い。例えば、治療費の場合は全て元金充当というのが判例の取り扱いで、上記原則の例外となっている。
 

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