遅延損害金の金額の計算

 遅延損害金の金額の計算

 交通事故賠償金は事故発生の翌日から5%の遅延損害金が発生します。

 ところで、交通事故の場合、最終決着がつくまでの間に様々なお金が支払われます。これらの遅延損害金はどのようになるでしょうか。

 例えば、治療費、休業損害などは比較的早い時期から支払われます。人によっては自賠責(強制保険)から一時金が支払われることもあります。労災であれば一時金や年金も支払われます。こうした場合の遅延損害金の取り扱いはかなり複雑になります。

 つまり、お金が支払われた時までの遅延損害金は支払われなければなりません。
 例えば、1月1日の事故に1000万円の賠償金が発生したとします。
 1年後の1月1日に自賠責から500万円が支払われました。この時までには既に1年分の遅延損害金50万円が発生しています。残りは550万円ですね。

 しかし、すべての場合に当てはまる訳ではありません。例えば治療費分については治療時、事故後に支払われますが、遅延損害金はつきません。  


ウェブサイトはこちら  → http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
お問い合わせはこちら → http://nagoya-jiko.net/contact.html

名古屋駅徒歩1分、名古屋E&J法律事務所、弁護士、籠橋のブログです。
豊橋駅徒歩5分、豊橋法律事務所もあります。
■交通事故を専門に、日常事件を取り上げます。交通事故は専門領域になります。
■当事務所は、6人の弁護士が、みなさまの立場に立った、親切、ていねいな法律相談をいたします。
■初回の相談料は無料。お気軽に事件の見通し、事件処理にかかる費用などお尋ねください。
■愛知、三重、岐阜、静岡のみなさまもお気軽に御相談下さい。       

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751
豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578
 
☆法律事務所へのお問い合せ☆
http://www.green-justice.com/inquiry.html

イメージ 1