遅延損害金の金額の計算
遅延損害金の金額の計算
交通事故賠償金は事故発生の翌日から5%の遅延損害金が発生します。
ところで、交通事故の場合、最終決着がつくまでの間に様々なお金が支払われます。これらの遅延損害金はどのようになるでしょうか。
例えば、治療費、休業損害などは比較的早い時期から支払われます。人によっては自賠責(強制保険)から一時金が支払われることもあります。労災であれば一時金や年金も支払われます。こうした場合の遅延損害金の取り扱いはかなり複雑になります。
つまり、お金が支払われた時までの遅延損害金は支払われなければなりません。
例えば、1月1日の事故に1000万円の賠償金が発生したとします。
1年後の1月1日に自賠責から500万円が支払われました。この時までには既に1年分の遅延損害金50万円が発生しています。残りは550万円ですね。
しかし、すべての場合に当てはまる訳ではありません。例えば治療費分については治療時、事故後に支払われますが、遅延損害金はつきません。
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