交通事故 先に自賠責の保険金を受け取る

異議申し立てで14級を認定されましたが、これより上の級を目指しています。今も通院していて再度異議申し立てする準備をしていますが少し時間がかかるようなので今後も費用がかかる事から、先に認定された14級の分の後遺障害の慰謝料だけ自賠責の保険会社に直接請求しようと思いますが、特に問題はないでしょうか?3回目の異議申し立てなので、絶対に認定される為にはいろいろ対策たててその時間も費用もかかってしまうので


当初の認定で保険金を得た上で異議申立したり,訴訟したりすることは問題ありません。
異議申立で覆ることが難しい事例では,当初認定で保険金を受け取り,その資金で訴訟を維持するというやりかたも行われます。


この場合,遅延損害金で差がつくことがあります。
つまり,交通事故の賠償金は事故日から年5分の遅延損害金がつきます。自賠責で先行して保険金を受け取ると,その金額については,損害金は受け取ったまでの日までしか発生しません。

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