交通事故 無保険車傷害保険
交通事故 無保険車傷害保険
相手方自動車が無保険であったような場合、加害者に代わって保険を支払う保険だ。
相手の代わりに支払う保険なのだが、どこまで賠償してくれるかが問題となる。私たちの間で長く問題だったのは、遅延損害金まで支払ってくれるかどうかという点だった。
交通事故では事故日から年5%の遅延損害金がつく。これはけっこうばかにならない。治療期間も含めると1年や2年あっという間に過ぎてしまうからだ。2年で1割、1000万円の賠償金だと100万円になる。
加害者が支払う賠償金を支払うという目的からすれば、事故日からの損害金を支払ったらどうかということになる。しかし、一方で、あくまで保険という性格からすれば、元本に対してのみ支払われるということになる。最近最高裁判例が出され、あくまで保険契約に基づく支払いなのだから保険契約の原則に従い、元本のみを填補し、遅延損害金は填補の対象にならないと判断となった(H24.4.27判時2151号112頁)。
ちなみに、遅延損害金は保険契約の原則に従い6%という判断だった(商法514条)。