交通事故 依頼者といっしょに考える

交通事故 依頼者といっしょに考える

 私の場合、難しい事件にであった場合には、できるだけ依頼者と一緒に考えるようにしている。

 例えば、RSDというような難しい病気が対象の場合には私は文献的に調べるが、現場のことは分からない。依頼者と会議を開いて、現場でどんな治療が行われたか、医師が何を言っていたか、何のためにどんな治療を行っていたかを聞き取り、自分の知識が正しいかどうか確かめる必要がある。

 あるいは過失相殺が重大な争点になっている場合には、やはり、弁護士が考えるいくつかの仮説を依頼者にぶつけることになる。この場合、現場での思わぬ見落としを依頼者が指摘してくれる。依頼者の方も、中には一生懸命勉強して頂ける方がいて、私達にも大変な勉強になることがある。
 
 

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交通事故 生活費控除

交通事故 生活費控除

 死亡事件では逸失利益に対して生活費控除というのが行われる。
 逸失利益というのは生きていれば得られたであろう利益、将来の収入を賠償してもらうというものだ。将来の賠償というからには、将来の生活費も考えろと言うことになる。つまり、死亡により生活費が節約されたのであるから、その分差し引けと言うのが生活費控除の考え方だ。

 教科書的には次の様になっている。
 ① 一家の支柱が死亡した場合
       ■ 被扶養者が1人・・・・30%
       ■ 被扶養者が2人・・・・40%
 ② 女性・・・・30%
 ③ 男性・・・・50%

 生活費控除というのは現実にどの程度生活費として使われているかというような考え方よりも、政策的な判断が強い。

 というのは、一家の支柱の控除が小さいのは、残された家族の扶養のためにはあまり引くのは妥当ではないという考え方だ。独身女性が低いのは女性は賃金が低いので余り引くと気の毒だ、男性とのバランスがとれなくなるという考え方だ。

 しかし、生活費控除の本来の趣旨から考えて、有利な事情があれば、変化する。例えば、いくつかの収入があって、生活費が必要ないということであれば生活費控除を認めない判例もある。
 
 

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交通事故 示談ってどれくらいの時間がかかるの(Yahoo知恵袋より)

現在、交通事故の保険屋との示談を弁護士にお願いしているのですが、三週間たっても連絡がありません。 時間がかかるのは聞いていましたが、皆様でこのような交通事故の示談を過去弁護士に任せた方いましたら大体かかった日数教えて頂けますでしょうか?示談内容は個人、個人様々だと思いますが目安が知りたいので宜しくお願いします。

弁護士のスタイルにもよりますが、示談を依頼するということですから、後遺障害や過失相殺などに争いがない事例なのでしょうね。このような場合、弁護士としては保険会社に対して受任通知を出します。私の場合は特に内容証明など出しません。ファックスでも十分です。そのうえで、保険会社に金額を提示します。あとは電話でやりとりで十分です。特にシビアーな争点がなければ、示談だけであれば1カ月もすればおおよそ解決の方向が見えてくるだろうと思います。

しかし、争いがシビアーな事件、後遺障害の程度、過失相殺の程度など問題がある事例はそもそも示談が困難なことが多いように思います。これは示談が困難なことがすぐにわかってくるので、次のステップ、訴訟などに検討に入ります。

また、被害が難しい事件では損害額の算定に時間がかかることがあって、なかなか交渉が始まらない事件もあります。
 
 

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交通事故 Yahoo知恵袋より

交通事故での保険会社からの賠償金についての質問です。


今年三月に交通事故にあってしまいました。
今回は休業補償についての質問なのですが、事故に巻き込まれるまで私は個人的にイラストレーターとしてホームページの作成や書類の作成をしてました。
しかし、知人を通してのお仕事で簡単なお小遣い稼ぎみたいなものだったので、税金や確定申告はしてませんでした。

もちろんこの仕事に対する賠償は無い事はわかっていますし保険会社からも言われました。

ただこのままでは生活が出来なくなってしまうので今月から仕事をはじめました。
ここで気になるのですが、今後この仕事をしていて事故の怪我が原因で仕事に出る事が困難になった場合、その新しい仕事に対する休業補償はされるのでしょうか?

保険に詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

事故前の収入については、申告の有無にかかわらず賠償の対象となります。要は立証の問題だけです。収入の事実を示す証明が必要となります。事故後ついた職ですが、症状固定前のことで、事故による傷害が原因で結局できなくなった場合には賠償される可能性あるように思います。

このような事例については裁判例を調べてみないと分かりませんが、一旦職についた以上、現実に収入得た可能性があったわけですから、それが妨げられたということであればやはり事故による損害として評価してよいのではないでしょうか。

たとえば、骨折治療のためにピンを入れ、そんお後就職し、ピンなど抜くために入院し、求職した場合には事故後の就職を基準に休業損害が支払われるだろうと思います。同じ様なことはいろいろな場面であるように思います。むちうち症によりしびれがあったが、事故後就職した場合、就職先の仕事内容が過酷になって休まざる得なくなる場合もあるように思います。

事故後の就職というだけでは単純に否定できないように思います。
 

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交通事故 裁判に勝ちたい

 

交通事故 裁判に勝ちたい

 交通事故事件の中には難しい事件がある。被害が受け入れられず、裁判するしかない事件を取り扱っている。私たちは依頼者のみなさんが一生懸命調べた内容をなんとか裁判に反映させたいと思う。事件は全て勝ちたいと思うのだが、依頼者の悔しさを担った事件は特に勝ちたいと思う。
 

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交通事故 激しい痛みでも画像所見はない

交通事故 激しい痛みでも画像所見はない

 現在相談を受けている事件はけっこう難しい。

 衝突の程度はそれほどではないが、事故後、手先に激しい痛みが発症したというだ。手先激しく痛み、風が吹いた程度でも痛かったという。手は腫れ上がり、しわが見えなくなるほどだった。手の色も変わり暗みのかかった色に変色した。症状固定に時間がかかり、数年してようやく症状固定した。そして、手の関節が変形してしまったのだ。整形外科医は画像上何も現れていないから痛みは病気ではないとしていたようだ。

 どこかで見たような疾患だ。私は医学的には素人なのでなんとも言えないが、これだけの症状があるとすれば、やはりRSDはあるかもしれないな、などど思ってしまう。依頼者には、RSDはないか尋ねてみてはとアドバイスしてみた。
 
 

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交通事故 医師の意見書

交通事故 医師の意見書

 後遺障害の程度を争う場合、裁判官は必ず「医師の意見書は出ませんか」と投げかけてくる。弁護士がいくら文献を引用しようと、それだけでは決して信用しない。診断書、サマリー、紹介状など具体的に記載があってもまだ信用しない。裁判官は本件に関する医師の意見書を求めてくる。

 私は医療過誤訴訟も手がけているが、医師の意見書を得るのは非常に難しい。私の場合、医師の意見書や鑑定などないまま訴訟を進めて判決を得るようにしている。医学的な経験則は被告医師の尋問によって立証するというのが私のやり方だ。それに比べれば、交通事故の場合、比較的医師の意見書が得やすい。もっとも、正しく事案を半径してくれているかどうかは難しいところで、弁護士が原案などを起案することも少なくない。
 
 

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