交通事故 弁護士費用と裁判
交通事故 弁護士費用と裁判
裁判では相手方から弁護士費用を取ることができないのが原則です。
しかし、訴訟になると判決文で弁護士費用の一部が認められます。損害額のおおよそ1割ぐらいです。
たとえば,損害額が500万円と認定されると50万円程度が弁護士費用相当額の損害金として加算されます。1000万円ならば100万円となります。
また,遅延損害金と言って,年5パーセントの割合による賠償金がつきます。
平成22年1月1日に事故があって,平成25年1月1日に支払われると3年分の利息,1割5分が加算されます。
賠償金が1000万円ですと,1年で150万円の遅延損害金がつきます。
1000万円の損害額に弁護士費用1割加算されて,1100万円が賠償金となります。さらに弁護士費用にも1割5分の遅延損害金がつきますので,1100万円×1.5割=1265万円が損害額です。
これが示談解決の場合は1000万円のままですので,裁判にすると265万円余分に取得できることになります。これが,裁判した方が得な場合があるという理由です。