社長の交通事故と会社の倒産
社長の交通事故と会社の倒産
社長が交通事故で死亡した場合、中小企業では会社も倒産の危機に立ちます。裁判例では会社の社長への依存の程度によって会社の不利益の賠償も認められます。例えば、実質個人企業の場合、大幅に減収するのですから、その減収について賠償が認められます。
しかし、将来にわたる賠償が認められるかというとそうでもありません。会社の将来は不確定です。個人のように普通は長生きするという考えは持ちません。そのため、会社の逸失利益は認められないのが原則です。それは社長個人の将来の逸失利益で十分とされています。
今、私が取り組んでいるのは奥さんが亡くなった事例です。夫婦で工場をやってきて妻が事故で亡くなってしまいました。もう会社はできません。会社は廃業し、夫は職を失いました。このような事例で、会社か、あるいは夫に賠償が認められてもよいように思います。
私の場合は夫の損害として加算要素を作っていくことにしています。