交通事故 逸失利益算定基準時

交通事故 逸失利益算定基準時

   逸失利益の基準時を、事故時とするか、症状固定時とするかはよくわからないところがあります。

 たとえば、15歳で受傷して、20歳で症状固定したとした場合、15歳を基準時として逸失利益を計算するべきでしょうか。それとも、20歳でしょうか。ある裁判官の論文には仮に300万円を年間所得とすると次のようになります。15歳という未成年の場合,直ちに働くわけでもないので,いつから就労可能とするかの違いとなってあらわれます。

 15歳 → 4033万円
 20歳 → 5147万円

 けっこうちがいます。
 判例は両方あります。

 事故時 → 最判S62,12.27
  症状固定時 → 最判S39.6.24 

  こういう時は被害者に有利な方を選択することになります。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751
豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578
 
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