交通事故 逸失利益算定基準時
交通事故 逸失利益算定基準時
逸失利益の基準時を、事故時とするか、症状固定時とするかはよくわからないところがあります。
たとえば、15歳で受傷して、20歳で症状固定したとした場合、15歳を基準時として逸失利益を計算するべきでしょうか。それとも、20歳でしょうか。ある裁判官の論文には仮に300万円を年間所得とすると次のようになります。15歳という未成年の場合,直ちに働くわけでもないので,いつから就労可能とするかの違いとなってあらわれます。
15歳 → 4033万円
20歳 → 5147万円
けっこうちがいます。
判例は両方あります。
事故時 → 最判S62,12.27
症状固定時 → 最判S39.6.24
こういう時は被害者に有利な方を選択することになります。