交通事故 中間利息の控除
交通事故 中間利息の控除
交通事故などで、逸失利益など将来の損害を賠償する場合、「中間利息の控除」という言葉がよく出てきます。
これは、将来の賠償金を今、前倒しして支払ってもらいますので、逆利息がついてしまうというものです。
例えば、1000万円の所得で、5%労働能力を喪失したという損害の場合、毎年50万円の損害が生じます。来年、2年後、3年後、・・5年後の50万円を支払ってくださいということになります。
5年後の50万円については、毎年5%減らしていきます。単純に5%減らす訳ではありませんが、こんなような考え方です。
4年後、3年後、2年後、それぞれ減らします。こうしてできあがるのが「中間利息」です。