交通事故 中間利息の控除

交通事故 中間利息の控除

 交通事故などで、逸失利益など将来の損害を賠償する場合、「中間利息の控除」という言葉がよく出てきます。


 これは、将来の賠償金を今、前倒しして支払ってもらいますので、逆利息がついてしまうというものです。


 例えば、1000万円の所得で、5%労働能力を喪失したという損害の場合、毎年50万円の損害が生じます。来年、2年後、3年後、・・5年後の50万円を支払ってくださいということになります。


 5年後の50万円については、毎年5%減らしていきます。単純に5%減らす訳ではありませんが、こんなような考え方です。
  4年後、3年後、2年後、それぞれ減らします。こうしてできあがるのが「中間利息」です。


 ちなみに5%というのは民法に定めがあって、利息などがよく分からないときは一律5%とするという条文があります。この低金利の時代、本当に5%でよいのかということが今議論されています。

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