交通事故 遷延性意識障害 将来の介護用品費用など

 交通事故 遷延性意識障害 将来の介護用品費用など

 交通事故によって遷延性意識障害植物状態)の被害を受けたの場合、介護用自動車、介護器具、介護用ベッド、介護用浴槽、電動車いす、天井走行リフト、痰の吸引器などの介護器具が必要です。

 裁判ではこうした介護器具費用を請求することになりますが、耐用年数も念頭に置区必要があります。3年、5年など一定の耐用期間を過ぎると更新が必要になります。更新後の購入費用も将来損害として認められます。

 私たちはこうした介護器具の値段の資料をカタログやインターネットなどから一般的な賠償金額を算定します。さらに、今後、平均余命まで生存することを前提に、何年に1回更新するのでその分の請求を行います。

 こうした、将来の請求については中間利息の控除と言って、将来の損害を今、前倒しして支払いますので、逆に利息分が引かれてしまいます。更新期間が飛び飛びなのでライプニッツ係数は単純には使えません。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751
豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578
 
☆法律事務所へのお問い合せ☆

イメージ 1