交通事故 高次脳機能障害の損害の立証
交通事故 高次脳機能障害の損害の立証
高次脳機能障害の被害者については、被害が重いと法廷に立てません。そのため親族、家族、医師の意見書、カルテなどを利用して被害を立証します。しかし、それでも分からない時があります。カルテに「今日は一人で買い物に行きました。」とか、「判断能力は改善している」とか書かれていますと、損保側代理人は大変喜んで引用してきます。
高次脳機能障害の被害は把握しにくいです。ある面は正常で、ある面は損傷を受けています。そのため、裁判官を被害者の自宅に連れて行き、いったいどんな生活をしているのか、親族がどんな苦労をしているか直接見させることを行うことがあります。
こうした手続きは、検証であったり、非公式な「現地進行協議期日」と言われる手続きを行ったりします。検証はまれです。