交通事故事件,和解と判決,どっちが得?
交通事故事件,和解と判決,どっちが得?
私は交通事故の被害者で損保会社を相手に訴訟を起こしています。 最近、裁判長より和解案が提示され、弁護士より「和解案の金額は妥当で拒否したら減額のおそれもある」との事でした。和解と判決はどちらがよいのでしょうか。和解案を拒否すると裁判長の心証を悪くしたりするのでしょうか?
判決は悪くないです。
裁判が進行すると裁判所は和解案を示します。普通裁判での和解案は裁判所は余り詳しい根拠は言いません。しかし,交通事故の場合,かなりはっきり根拠を示し,損害の明細まで出してきます。
その上で裁判官は和解に持っていくために原告に対しても、被告に対しても悪くいう傾向にあります。つまり,双方に判決になった場合のリスクを述べ,双方に今和解した方が得だと言って和解に持って行くのです。
しかし,裁判所の和解案はおおむね判決との違いが少ないので敢えて和解するメリットは必ずしもありません。和解と判決の違いは次の点にあります
① 遅延損害金・弁護士費用
和解の場合は全額の3分の1から2分の1
② 過失相殺,逸失利益,などについての大きな争点
裁判所は一定減額すると脅かしてくる。
逆に判決では原告の主張が認められる可能性がある。
過失相殺が問題になっている場合には、比較的よい方向に認められる傾向にあ るように感じます。
③ 多くの訴訟では原告側は大きめに損害を算定するので,判決では小さくなる。
どちらにするか迷う場合には私の場合は原則判決を勧めています。