交通事故 休業損害はいつまで?
交通事故 休業損害はいつまで?
休業損害は症状固定までに請求する被害です。実際に発生した損害であるとされています。有給休暇を使って休んだとか、休職したとか、なんらかの具体的な被害が必要です。そのため、がんばって仕事をした人ほど少ないです。よく、「やられぞんですね、先生」とか、「正直者がバカを見ますね。」と言われてしまいます。私に言われても困ってしまいますが、言いたくなる気持ちは分かります。
ところで、症状固定前、傷害が原因で職場を去らなければならなかった場合はどうなるでしょうか。退職してしまうのでいつからいつまで休業と見るかはよく分かりません。後遺障害がひどければ症状固定まで休職ということになってしまいます。そうかもしれません。今日の相談は、脳脊髄液減少症のために働けず、長期にわたって療養生活を余儀なくされている事例でした。休業期間は実に2000日を超えます。