交通事故 死亡の慰謝料

交通事故 死亡の慰謝料(yahoo知恵袋回答)


交通事故での慰謝料が死んでしまった場合よりも、生きて、後遺症が残っている場合の方が高いって、人権的にどうなんでしょうか?
それは確かに、後遺症の場合はいろいろとお金が必要になってきますが、事故を起こして、後遺症を残す状態で生きてるぐらいなら死なせた方が安くなるってことにもなってきませんか?

後遺症の慰謝料はいわゆる青い本(判例などを基準に決めている)では、1級の後遺症で2700万円から3100万円程度となっています。死亡による慰謝料は一家の支柱の場合で2700万円から3100万円とおおむね2000万円から3100万円程度の範囲となっています。重度の後遺症の場合には死亡よりも重いというのが私たちの感覚です。


死亡に対する損害額の考え方にはいくつか問題点があるように思います。
① 慰謝料の金額がそもそも低いのではないか。
逸失利益についても生活費控除とされる分があり、死亡に伴って生活費も支出しなくてもすんだからその分減額するという考え方があります。理屈上そうなのかもしれませんが、割り切れないところがあります。


死亡の場合、慰謝料と逸失利益が最大の損害となるのですが、高齢者の場合、逸失利益がない場合があります。そのときには慰謝料のみが損害となり、最悪の場合、たとえば2000万円ぐらいの賠償金ですんでしまいます。人の命が銀座の一坪にもはるかに及ばないのはどんなものかと思われます。


こういうのはお答えにはなりませんが、裁判所は死亡については冷淡な印象を受けています。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751
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