社長の休業損害,逸失利益の難しいところ

社長の休業損害,逸失利益の難しいところ

 逸失利益や休業補償は交通事故によって労働できなくなった代償として支払われます。
 代表取締役が交通事故にあった場合、逸失利益や休業損害は失った労働の対価として計算されるのでしょうか。


 取締役の報酬は委任契約の対価であるため法律上は必ずしも労働との対価性はありません。例えば、会社の信用を高めるために大手から名目ばかりの社外取締役を迎えることもあります。このように労働との対価性のない場合は逸失利益や休業損害の賠償の対象戸になりません。


 しかし一方で、実質従業員と変わらない取締役もいます。この場合は労働との対価性があるので賠償の対象となります。結局、裁判では事例ごとに労働対価性ある金額がいくらかを認定して決めることになります。例えば高額な年収があって,必ずしも労働能力喪失との対価性を欠くような場合には,賠償根拠となる収入を年収の8割を基礎とするというような決め方をします。

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