2018-11-07 死亡により年金を失うような場合の損害額 死亡・重度後遺症事件 #事故 交通事故 逸失利益と年金 死亡によって年金がもらえなくなることがあります。 この場合、国民年金など本人が拠出していることによってもらえる年金については将来もらえなくなった分、逸失利益として請求できます。 しかし、遺族年金など本人の拠出を前提にしない年金は逸失利益の対象となりません。 この年金と逸失利益、損益相殺との関係はかなりややこしいので注意を要します。弁護士も時々見落とすことがあるので,専門の弁護士に相談した方がよいでしょう。 http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html 名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751 豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578 ☆法律事務所へのお問い合せ☆ http://www.green-justice.com/inquiry.html