労働災害と交通事故の関係(知恵袋回答)

労働災害と交通事故の関係(知恵袋回答)

派遣元の社員として質問します。うちが派遣してる社員が通勤時に交通事故で4か所以上骨折しています。 労災申請と相手先の保険での治療とか方法があると思いますが、どういった対処ができるでしょうか。 僕がこの分野にまだ疎いためこういった質問をしました。ちなみに、事故は以下のような状況で起こりました。 通常通り仕事を終了後、交差点をバイクで走行中にウィンカーを上げてすぐにハンドルを切った乗用車に衝突したという内容で、双方とも移動していたことになります。 当該派遣社員は休業補償の対象となるでしょうが、派遣元は請求も何もできないのでしょうか。 根拠は私自身ありませんが、事故さえなければ売り上げが生じたはずと強く思うからです。 何らかの道しるべを頂けたら幸いです。



この事件は過失相殺が問題になるので労災申請をまずすべき事案です。あなたの過失が仮に2割とした場合、あなたの治療費の2割を負担する結果になるからです。100万円の治療費であれば、20万円はあなたの負担となります。労災の場合、点数単価の低いので治療費を低く抑えることができます。また、治療は労災から支払われるので、被害賠償に際して治療費についてうんぬんしなくてもすみます。

労基署は交通事故がからむばあい必ず自賠認定を先行してくださいと告げますが、労災認定を選考させるべきです。本来は自賠責など交通事故の賠償制度を先行させるのが筋ですが、制度上被害者保護の立場から、労災でも受け付けることになっています。強く、労災に迫れば何とかなります。それでも受け付けなければ、弁護士会に人権救済の申し立てをすると言ってみてください。

この事例は骨折なので自賠責の後遺障害認定も労災の認定もかわらないかもしれないですが、訴訟戦略としてどうするかはこの問題をよく理解している弁護士と相談するべきです。あなたの資力が不十分で少しでも賠償金を早く獲得したいかどうか、ゆっくりやってもいいからできるだけ多くとりたいか、あるいは後遺障害の内容が神経症状なのか、変形治癒など問題を含んでいるかによってお戦略が異なります。最近は無料相談が多いので利用されるとよいのではないでしょうか。この場合、複数の弁護士と相談されることをお勧めします。

まとめると次のようになります。
① 労災はできるだけ利用する。
自賠責も利用する方法があるが、よく検討する必要がある。

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