交通事故と過失相殺(知恵袋回答)

交通事故の過失割合の相談です
母親が自転車に乗っていて事故にあいました。

母は坂道の頂上付近で道を横断してしまい、坂道を登ってきたバイクと接触しました。
あまり左右確認をせず、本人曰く飛び出したという状況です。
相手のバイクは自転車をよけきれず横転、バイクだけが滑っていったそうです。
そのとき母は道を渡り終えたところに滑ったバイクに後ろから追突されました。

母は足首の骨を粉砕骨折し、一月半ほど入院することになりました。
相手の方は軽症で通院で済んだみたいです。


退院後、過失割りあいの連絡があり7:3で、母の割りあいのほうが悪いものでした。
昔の知識なのかもしれませんが、歩行者や自転車はどんな事故にあっても弱いものであって、バイクや車に過失があると思っていました。
母は自転車のため、保険にも加入しておらず、父も定年しているためこれからの請求を不安がっています。
過失割りあいは適正なのでしょうか??せめて5:5くらいにはならないものなのでしょうか??

お答えできるかた、意見をいただけると嬉しいです。宜しくお願いします。

  過失相殺の一般論はいくつかの回答の通りです。ご質問内容では頂上付近ということですから、自動車運転者から見ると見通しの悪い状況になります。この場合は道路交通法42条では坂道頂上付近では自動車は徐行義務があり、いつでも止まれる速度で通行する義務があります。このような義務からすると、自動車の過失は大きいということになります。

  また、飛び出したと言ってもいろいろあります。お母様が飛び出したと思っているだけで、実際にはたいしたことないばあいもあります。言葉をうのみにすると事実に反することになることはしばしば経験します。詳しく事情を聞くことが第一です。そして事実を正確にするべきです。飛び出したとは言い難い事情があれば、保険会社には当方の過失せいぜい1割だと主張してみてください。その上で交渉を進めてみるとよいかと思います。あまり、被害者が飛び出したということを強調する必要はありません。

  ところで、道路の幅はどの程度だったのでしょうか。また、横断歩道など近くにあったのでしょうか。あるいは、お母様はゆっくり移動していたのでしょうか。時間は夜だったのでしょうか。太陽を背にしていたのでしょうか。こうしたいろいろな事情を考慮しながら相手の過失、被害者の過失を組み立てていきます。こういった事情を弁護士と相談されるのがよいかと思います。


http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751
豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578
 
☆法律事務所へのお問い合せ☆
http://www.green-justice.com/inquiry.html

イメージ 1