交通事故 後遺症など異議申立手続き

交通事故 後遺症など異議申立手続き

 自賠責の後遺障害の認定に不満がある場合には異議申立手続きをします。この場合、単に「異議あり」というだけでは十分とは言えません。申立に際してできるだけ資料を添付するのがよいと思います。

 比較的軽い傷害の場合,自分でやってみるというのもありだと思います。というのは弁護士を頼んだ場合はけっこうお金がかかってしまし,異議が認められなかった場合,弁護士費用がそのまま損をしてしまいます。

 たとえば,非該当を14級にする目的の異議申立は必ずしも専門家はいらないように思います。資料としては自分の傷害の部位がどのように痛み、しびれがあるか、日常生活の変化は何かを記載します。医師が協力的であれば意見書,診断書をなどを書いてもらいましょう。その内容についてはこんな項目がいいのではないか。
 ① 現在の症状
 ② 現在の症状が初診時から続いているか。
 ③ 現在の症状が事故をきっかけに生じているものか。
 ④ 現在の症状が医学的に説明できるか。否定する材料はあるか。

  自分で進めることが不安なら、少し弁護士に手ほどきをうけてやってみるのもよいかと思います。もちろん、弁護士に依頼することもできます。

  14級より重い後遺障害をねらう場合は、ちょっと準備が必要で、一般の人には無理かもしれません。

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